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2020年9月14日 / 性能
防府市で省エネ住宅を建てる方向けに届出について解説します/山口・広島で注文住宅建てるならタナカホームズ
省エネ住宅を立てようと考えている方で、届け出が必要だと聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
初めてのマイホームを建てる際には、分からないことばかりですよね。
特に、届出については、慎重になりがちです。
そこで今回は、防府市で省エネ住宅を建てる方向けに、届出について解説します。
□省エネ計画の届出とはどのようなものか?
皆さんの中にも、新築で住宅を建てる際に、「届出」について詳しく知っている方は少ないと思います。
届出とは、一定規模以上の建築行為をする場合に必要になるもののことを言います。
届け出の対象となった場合、建築主は、工事に着手する21日前までに、「省エネ計画」と呼ばれるエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を行政官庁に届けなければなりません。
もし、この省エネ計画が省エネ基準に適合しておらず、計画の変更が必要と所管行政庁が認めた場合には、変更や命令が行われます。
そして、この変更や命令を無視したり、虚偽の届出をしたりして工事に着手した時は、一定の罰金が科されることがあるので注意してください。
また、届け出には、次のような場合に特例が認められています。
省エネ計画とともに、省エネ基準への適合に係る民間審査機関による評価書を提出する場合は、工事に着手するまで21日までの期日を3日前までに短縮できます。
□一戸建て住宅を建てる時に、届出は必要?
では、一戸建てを建てる時には、届出は必要なのか気になりますよね。
結論から申し上げますと、場合によって届出が必要です。
実は、届出が必要となった背景には、建築物省エネ法の制定があります。
建築物省エネ法とは、建築物の省エネルギー化を普及させ、エネルギー性能の向上を図る目的として制定されました。
近年では、エネルギー消費量の増加は著しいもので、特に住宅に関して増加率は深刻なものとなっています。
このような状況の中、建築物省エネ法によって、新築住宅や建築物の省エネルギー基準への義務化が段階的に進められているということを知っていましたか?
将来的には、全ての住宅に省エネルギー基準が採用される可能性も高いです。
そして、この建築物省エネ法には、4つの柱があり、その一つに「中規模以上の建築物に対する届出義務」が書かれています。
つまり、中規模以上の建築物の新築や増改築する場合に、省エネ計画の届け出が必要ということです。
具体的には、延べ床面積300平方メートル以上の建築物に対して、「中規模以上の建築物に対する届出義務」が当てはまります。
延べ床面積300平方メートルというと、一戸建て住宅で考えると少し大きいイメージがあると思うのですが、2世帯住宅ですと延べ床面積が大きいケースもあるので、しっかりと確認しておきましょう。
よって、延べ床面積が300平方メートル以上ある場合は、工事の着手の21日前までに省エネ計画の届け出が必要になると覚えておくと良いでしょう。
また、一戸建てに関係するものとして、「省エネ性能向上計画認定」と「省エネに関する表示制度」があります。
この2つは、義務というわけではなく誘導措置といわれるものです。
省エネ性能向上計画認定では、基準をクリアすることで一定期間金利が引き下げられ金利プランを受けられるようになります。
省エネに関する表示制度では、認定を受けることで省エネ基準に合格しているという証としてマークを表示でき、将来売却する際にメリットとなるでしょう。
□まとめ
新築を建てる際は、考えることがたくさんあり、届出について忘れてしまうこともあるでしょう。
今回の記事を参考に、わからないことを減らしていきましょう。
どうしても分からないことがありましたら、施工業者に相談してみることをおすすめします。
タナカホームズでは、山口県(山口市・宇部市・防府市・萩市・長門市・下関市・岩国市)
広島県(廿日市市・大竹市・広島市)で新築住宅の建築が可能です。
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